株式会社光進建設では、円滑な業務運営と従業員の働きやすい環境を維持するため、営業目的でのご連絡について、特定商取引に関する法律に基づき、以下の通りご案内申し上げます。
1. 営業電話について
法的根拠
特定商取引に関する法律 第3条・第4条・第6条
当社の対応
当社は、営業目的の電話勧誘を一切お受けしておりません。同意のない電話勧誘は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での営業電話は、法的措置の対象となる場合がございます。
参考URL:消費者庁「電話勧誘について」
2. 営業メールについて
法的根拠
特定商取引に関する法律 第3条・第4条・第6条
当社の対応
当社は、営業目的のメール(DM・広告メール等)を一切お受けしておりません。受信者の同意のない営業メール送信は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での営業メールは、法的措置の対象となる場合がございます。
参考URL:消費者庁「ダイレクトメールについて」
3. 訪問営業について
法的根拠
特定商取引に関する法律 第5条・第6条・第58条の4
当社の対応
当社は、営業目的の訪問(飛び込み営業)を一切お受けしておりません。事業者からの依頼のない訪問営業は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での訪問営業は、法的措置の対象となる場合がございます。
参考URL:消費者庁「訪問販売について」
法的根拠一覧
| 営業手法 | 根拠法令 | 該当条文 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 営業電話 | 特定商取引法 | 第3条・第4条・第6条 | 同意のない電話勧誘は違法 |
| 営業メール | 特定商取引法 | 第3条・第4条・第6条 | 同意のないメール送信は違法 |
| 訪問営業 | 特定商取引法 | 第5条・第6条・第58条の4 | 依頼のない訪問営業は違法 |
重要事項
上記行為は、各都道府県の迷惑防止条例でも規制対象となる場合があります
無断営業行為が継続される場合は、警察・消費者庁・弁護士等への相談・通報を行います
当社は、法的措置を含めた厳正な対応を予告いたします
営業担当者の皆様におかれましては、上記法的根拠を十分にご理解いただき、適切な営業活動を行っていただきますようお願い申し上げます。
参考URL(総合情報)
-
消費者庁「特定商取引法ガイド」:
https://www.no-trouble.caa.go.jp/ -
東京都消費生活総合センター:
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/






